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2026.05.08 

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【2026年1月施行】行政書士法改正対応!登録支援機関向け「顧問契約・営業同席」サービスのご案内

2026年1月1日より、改正行政書士法が順次施行されました。
この改正は、特定技能制度に関わる登録支援機関の運営に極めて大きな影響を与えます。これまで「支援費用」や「事務手数料」といった名目で在留資格申請書類の作成を代行していた場合、明確に「行政書士法違反」とみなされるようになります。

1.2026年行政書士法改正が登録支援機関に与える影響


今回の法改正において、登録支援機関様が最も警戒すべきポイントは以下の2点です。

①「いかなる名目」でも無資格の書類作成は違法


改正法の第19条(業務の制限)に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。これにより、支援費用の中に実質的な申請書類の作成業務が含まれていると判断された場合、行政書士資格を持たない事業者の書類作成は違法行為として明確に処罰の対象となります。

②「両罰規定」の強化により、担当者だけでなく法人も処罰対象へ


さらに、無資格者による独占業務の違反に対して「両罰規定」が強化されました。違反行為を行った担当者個人だけでなく、所属する法人(登録支援機関)に対しても罰金刑(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)が科されることになります。違反が発覚すれば、登録支援機関としての事業継続が困難になる重大なリスクを抱えることになります。

 

2.登録支援機関が改正行政書士法に違反しないために


これからの登録支援機関には、「書類作成・申請取次業務からの完全撤退」と「契約書・料金表の見直し」が必要不可欠です。そして何より、信頼できる行政書士との連携が必須となります。
一方で、この法改正は「コンプライアンス対策が遅れている他の登録支援機関から、受入れ企業(顧客)を切り替える絶好のチャンス」でもあります。法に則った適正な支援体制を構築していることを受入れ企業へアピールできれば、他社との相見積もりや切り替えの提案を有利に進めることが可能です。

3.当事務所の提供サービス


当事務所では、登録支援機関様向けに以下のサービスを提供し、事業の適法化と案件獲得をサポートします。

サービス①:他社からの「切り替え」を勝ち取る営業同席


受入れ企業に対する新規営業や、他機関からの切り替えを提案する商談に、当事務所の特定技能に精通した行政書士が同席いたします。
行政書士同席のメリット
① 専門家連携による圧倒的な信頼感の獲得
入管法に詳しい専門家が同席し、「行政書士と連携した適法な支援体制」であることを直接アピールします。低単価で違法な運用をしている競合他社に対して、適正価格で安全な体制を提示し、切り替えの受託率を向上させます。
② 法的な疑問への即答による信頼獲得
商談の場で受入れ企業から出る入管法や制度に関する突発的な質問にも、専門家がその場で即答し、顧客の不安を払拭します。
登録支援機関事業の運営ノウハウがあるからこそ、一方的な士業からの視点だけではないアドバイスも可能です。

サービス②:安心と事業拡大のための「顧問契約」


当事務所では、登録支援機関向けに、適法な支援業務の遂行と、事業の拡大を継続的に支援する顧問契約をご用意しています。
顧問契約のサービス
①細かな法律相談への対応
特定技能制度や入管法に関する細かな疑問に、チャットやメールで迅速に回答いたします。問題が起きる前の「予防」として機能します。
②コンプライアンス体制の構築支援
改正法に対応した契約書の見直しや、行政書士法に違反しない支援委託費用の設定、適法な業務フローの構築をサポートします。
③ 申請代行のワンストップ対応
当事務所では、所属機関との直接の契約を行い、ビザ申請業務を当事務所が責任を持って代行します。オンライン申請に対応しているため、全国の案件をお任せいただけます。

4.大房行政書士法人の強み


①圧倒的な申請実績


2026年2月現在、特定技能ビザをはじめ、入管業務全般に関して累計13,000件以上の申請実績を有しています。

②登録支援機関の運営ノウハウ


専門家としての法的視点だけでなく、登録支援機関の運営実績から得たノウハウに基づき、人材紹介とセットにした事業拡大のアドバイスなど、実務に即した提案が可能です。

無料相談のご案内


2026年1月の法改正の準備は、早めの対応が鍵となります。
「現在の業務フローが法改正に抵触しないか不安」「違法な運用をしている他社から顧客を切り替えたいが、専門家の提案力が欲しい」とお考えの登録支援機関様は、問題が起きる前にぜひ当事務所へご相談ください。
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