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2026.05.08 

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【登録支援機関向け】新たな需要「自動車運送業分野」が解禁!支援時の特有ルールと行政書士との連携の重要性

深刻なドライバー不足を背景に、特定技能の対象として新たに追加された「自動車運送業分野」。受入れ企業からの関心も高く、登録支援機関の皆様にとっても新たなビジネスの柱となることが期待されています。

しかし、自動車運送業分野は他の分野と異なり、「日本の運転免許の取得」という高いハードルがあり、特有のルールや専用の在留資格が設けられています。

今回は、登録支援機関が自動車運送業分野の支援を受託する際に知っておくべき必須ルールについて解説します。

 

1.自動車運送業分野の基本と必須資格


自動車運送業分野の特定技能1号には、「トラック運転者」「タクシー運転者」「バス運転者」の3つの業務区分があります。これらの業務に従事するためには、技能試験と日本語試験の合格に加え、以下の要件を満たす必要があります。

①トラック運転者:第一種運転免許の取得

②タクシー運転者・バス運転者:第二種運転免許の取得 + 新任運転者研修の修了

なお、自動車運送業分野では、特定技能2号での受入れは行えません。また、派遣形態での受入れも禁止されています。

2.免許取得のための準備期間「特定活動」とは?


海外から人材を呼び寄せる場合など、採用時点で日本の運転免許を持っていないケースが多々あります。そこで自動車運送業分野では、免許取得等を行うための準備期間として在留資格「特定活動(特定自動車運送業準備)」が特別に設けられています。

この「特定活動」で在留できる上限期間は、トラック運送業で6か月、タクシー・バス運送業で1年です。

外国人はこの期間内に自動車教習所に通うなどして免許を取得し、その後「特定技能1号」へ在留資格を変更することになります。

3.登録支援機関が注意すべき3つのポイント


自動車運送業の支援を受託する場合、以下の点に特に注意が必要です。

①特定技能所属機関が受け入れ要件基準


運送業において特定技能を受け入れるためには、通常の特定技能受け入れ要件に加え、以下の要件を満たす必要があります。

・日本標準産業分類のうち中分類43:道路旅客運送業(タクシー、バス等)、中分類44:道路貨物運送業(トラック等)のいずれかを行っていること

・企業として道路運送法に基づく「自動車運送事業」(第二種貨物利用運送事業を含む)を営んでいること

・「運転者職場環境良好度認証制度」に基づく認証または、「貨物自動車運送事業安全性評価事業」に基づく安全性優良事業所の認定(Gマーク)を受けていること

・国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」へ加入していること

運送業での支援業務委託の相談があった場合には、その企業がこの条件をすべて満たしているかをきちんと確認しましょう。

②登録支援機関への「協議会」への加入義務


特定技能所属機関(受入れ企業)が自動車運送業分野特定技能協議会に加入する義務があることはもちろんですが、支援の全部委託を受ける登録支援機関も、当該協議会の構成員にならなければなりません。加入後は、国土交通省や協議会が行う調査や指導に協力する義務が生じます。

4.登録支援機関が業種に特化するメリット


他の支援機関との差別化


企業が支援機関を選ぶうえでの検討材料として「自社の業界に精通しているか」「同業界での実績がどの程度あるのか」という点が挙げられます。そのため、特定の業種に特化して支援業務を行うことで、同業種での支援実績を示しやすくなり、企業からの信頼獲得につながります。

職員育成のスピードアップ


特定の業種に特化することで、職員の成長スピードを速めることができます。類似の支援業務を数多く進めることで、職員も業界特有の慣習などにすぐ慣れることができ、スムーズな支援業務の実現までの期間短縮が見込めます。また、複数企業の支援業務を担当することになった場合でも、同業種であれば、過去の支援業務の経験を生かすことができるため、スムーズに支援を行うことができます。

5.行政書士と連携するメリット


①スムーズな申請が可能


自動車運送業分野の受入れは、これまで以上に手続きが複雑です。

例えば、海外から採用する場合、「特定活動(特定自動車運送業準備)」の在留資格認定証明書交付申請を行い、入国後に免許を取得したのち、さらに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うという「2段階の申請手続き」が必要になります。

また、免許をスムーズに取得できなかった場合の在留期限の管理など、企業側の負担は非常に大きくなります。

申請取次資格を持つ行政書士と連携することで、これらの複雑な申請をスムーズに進めることができます。「当機関が協議会加入や免許取得に向けた生活支援をしっかり行い、複雑な入管申請や在留期限の管理は提携する行政書士が責任を持って代行します」と提案できれば、受入れ企業は安心してドライバーの採用に踏み切ることができます。

② コンプライアンスの徹底と安心感


複雑な在留資格申請や必要書類の収集・作成は、専門家である行政書士に任せることで、確実かつ適法に手続きを進めることができます。

③ 本来の「支援業務」に専念できる


登録支援機関は、多言語対応や生活サポート、定期面談といった「本来の強み」である支援業務にリソースを集中させることができます。質の高い支援を提供することで、外国人の定着率向上に貢献できます。

6.自動車運送業での支援業務に関心のある方は、是非お気軽にご相談ください


自動車運送業分野は、運転免許という特殊な要件が絡むため、支援機関にも高度な制度理解とスケジュール管理が求められます。自社ですべてを抱え込むのではなく、専門家との密な連携が重要です。

大房行政書士法人では、行政書士として法務の専門知識・実務面でのサポートが可能です。加えて、登録支援機関「株式会社KMT」も運営していることから、現場の実務知識も併せ持っているという強みもあります。是非お気軽にご相談ください。
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