
本記事では、登録支援機関事業を立ち上げるための要件や費用に関して、実際に登録支援機関業を行っているノウハウを生かして解説いたします。
1.登録支援機関とは
外国人雇用を扱っている人にとっては馴染みのある言葉ですが、外国人雇用分野を扱っていない、勉強していない方にとっては耳慣れない言葉であるかと思います。
登録支援機関とは「特定技能」という在留資格で働く外国人に対して、必要な支援業務を行う機関です。特定技能外国人に対する支援業務の実施は、特定技能外国人を受け入れている企業の義務になっていますが、企業側でノウハウがない場合には、この「登録支援機関」に委託して、支援業務をしてもらうことになります。
2.登録支援機関の設立要件
では、登録支援機関事業は誰でもできるのかというと、それは異なります。
登録支援機関として認められるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
登録支援機関になるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
①支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤が望ましい)を選任していること。(兼任も可)
②以下のいずれかに該当すること。
・ 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること。
・ 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること。
・ 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること。
・ 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人または団体が、これらと同程度に③支援業務を適正に実施できると認められていること。
④外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること。
⑤1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと。
⑥支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと。
特に、④の支援体制においては、外国人が理解できる言語での支援が求められるため、ベトナム語・中国語・インドネシア語など、外国人に合わせた多言語対応ができるかがポイントとなります。
3.登録支援機関設立に係る費用
登録支援機関の設立に係る費用としては
・登録申請手数料
・行政書士への申請依頼料
・実費
となります。
登録申請手数料は、出入国在留管理庁に支払うものです。申請書類に28,400円分の収入印紙の貼付が必要になります。
行政書士へ申請を依頼する場合の費用については、どの事務所に手続きを依頼するかによって異なりますが、相場としては約10万円~20万円程度となっています。
その他実費として、必要書類の収集に係る費用(例:履歴事項全部証明書であれば取得に600円/1通)や、郵送費用等がかかります。
4.登録支援機関を始めるにあたっての注意点
・申請のタイミング
登録支援機関の設立申請は、申請から審査が終了するまでに約3〜4ヶ月程度かかります。そのため、支援機関事業を始めたい時期から逆算し、早めに申請を進めておく必要があります。
・事業継続には5年ごとに更新が必要
登録支援機関としての登録は、5年間となっています。そのため事業を継続的に行っているためには、期限がくる前に更新手続きの準備を進めておく必要があります。
5.大房行政書士法人のサポート
登録支援機関の設立・運営には、専門的な知識と実務経験が不可欠です。当事務所は、行政書士としての専門性と、実際に登録支援機関である株式会社KMTを運営している経験の両方を活かし、お客様を多角的にサポートします。
主なサポート内容は以下の通りです。
①登録支援機関設立のための申請サポート
申請に必要な書類の作成から、厳格な審査基準を満たすための体制構築まで、確実な手続きをサポートします。
②最新の制度情報や法改正情報の発信
頻繁に変わる特定技能制度の法改正や運用方針を常に把握し、お客様の事業運営がリスクなく行えるよう、最新の情報に基づいた助言を行います。
③実務に即したアドバイス
支援業務の進め方、定期報告の義務、予期せぬトラブルへの対処法など、実務で直面する課題について具体的なアドバイスを提供します。
専門的な知識と豊富な実務経験を持つ当事務所が、お客様の円滑な事業運営を力強くサポートします。
ご興味がございましたら、お気軽にご相談ください。
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