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2026.01.16 

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行政書士法改正で何が変わったのか?登録支援機関がとるべき対策を解説

2026年1月1日より行政書士法が改正されます。この法改正は、外国人雇用企業や登録支援機関、監理団体等の外国人雇用分野に関与する事業者に大きな影響があります。本記事では、今回の法改正で何が変わったのか、登録支援機関が注意しなければいけないポイントが何かを、特定技能制度に精通した行政書士が解説します。

 

行政書士法改正のポイント


今回の行政書士法の改正は、近年の行政書士を取り巻く状況の変化を踏まえた改正とされており、主な改正のポイントは以下の5点です。

  • 行政書士の使命の明確化

  • 行政書士の職責の明確化

  • 特定行政書士の業務範囲の拡大

  • 業務の制限規定の趣旨の明確化

  • 両罰規定の整備


この中でも特に、④業務の制限規定の趣旨の明確化 のポイントが登録支援機関の事業に密接にかかわる改正となります。

 

登録支援機関の事業に関係するポイント


今回の改正で注目するべきは、行政書士又は行政書士法人でない者が行う業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されたことにあります。つまり、行政書士資格を持たない者が、費用をもらったうえで、在留資格申請書類等の官公署に提出する書類を作成する行為が明確に禁止されるということです。

法改正前から、登録支援機関が報酬をもらって申請書類の作成依頼を受けることは禁止とされていました。しかし実態としては「支援費用」として受け取っている費用の中に、申請書類の作成が含まれている場合というのも少なくなかったという状況でした。ただ、今回の改正を踏まえると、「支援費用」「事務手数料」等の名目で費用をいただいている中に申請書類業務が含まれていた場合、行政書士法違反とみなされてしまいます。今後このような運用を行っていた登録支援機関が規制され、在留資格申請は所属機関側から行政書士等の専門家に依頼しなければ、登録支援機関事業の継続が難しくなる可能性も大いにあります。

 

登録支援機関が今すぐとるべき対策


上記の法改正を踏まえ、登録支援機関として今すぐに見直していただきたい点は、以下の3点です。


書類作成業務からの完全撤退


もし、在留資格申請の書類作成業務を少しでも行っている場合には、この書類作成業務から完全に撤退していただく必要があります。登録支援機関のビジネスモデルとして特定技能所属機関から支援業務の委託を受け「支援委託費用」をもらうという形になります。そのため、登録支援機関での書類作成業務は「支援委託費用」という名目で費用をもらっての業務となりますので、「いかなる名目によるかを問わずして」という観点から、行政書士法違反と捉えられてしまいます。また、改正法では両罰規定も整備されますので、書類作成業務を行った担当スタッフだけではなく、法人全体に処罰対象が広がります。違反が発覚すれば登録支援機関事業の存続ができなくなるリスクもありますので、注意が必要です。


料金表・契約書の見直しと修正


今まで書類作成業務を支援の一環として行っていた場合、料金表や契約書の中に書類作成に関する文言を記載しているかと思いますので、これらの文言については全て削除することをおすすめします。今回の改正を受けて、行政書士会からの規制が強化されることも想定されます。また、支援委託契約の内容についても、書類作成業務が含まれている場合には、契約書の修正と契約の再締結を進める必要があります。


連携可能な行政書士の確保


登録支援機関が書類作成をできないとはいっても、現実問題として、特定技能外国人の申請書類作成業務がなくなるわけではありません。そのため、書類作成を信頼して任せることができ、特定技能所属機関に紹介可能な行政書士と連携をとることが必要不可欠となります。1事務所だけですべての申請に対応が難しいとなる可能性も十分にありますので、複数の行政書士事務所にアプローチをかけ、信頼できる行政書士を見極めていきましょう。

 

大房行政書士法人に相談するメリット



特定技能の豊富な申請実績


当事務所は、特定技能ビザ申請に特化して対応を行っており、国内トップレベルの対応実績がございます。2026年1月現在では、約12,000件以上の申請を実施しており、特定技能対象分野ほぼ全てにおいて申請経験がございます。そのため、企業にて採用が決まった後、企業と当事務所をお繋ぎいただくことで、速やかに申請を行うことが可能です。


登録支援機関の運営実績


当事務所は、行政書士法人として、多数のビザの申請手続きの実績を有しているだけでなく、登録支援機関としての機能を有した別法人(株式会社KMT)にて、約700名以上の特定技能外国人に対する支援業務を実施しております。そのため、登録支援機関運営における営業ノウハウを持っていることはもちろん、事業拡大に向けたお悩みにも実際に対応してきております。専門家としての第三者的な意見のみではなく、実務に即したアドバイスを行うことが可能です。


求人企業・求職者開拓までサポート


登録支援機関を運営していくにあたって、支援業務を委託する受け入れ企業、つまり求人企業の開拓は欠かせません。また、それらの求人企業に紹介するために、求職者の開拓を行うことも必要です。当事務所では、求人企業開拓のため、既存事業で関わりのある法人へのアプローチに関するアドバイスや、営業への同席などを行うことが可能です。また、これまでの業務を通じて関わってきた海外現地の送り出し機関とのつながりを活かして、必要に応じてご紹介することが可能です。

 

法改正対応に関してのご相談は、大房行政書士法人まで


大房行政書士法人では、豊富な経験に則り、登録支援機関様にとって最適なご提案をいたします。申請手続きのご相談から運営にあたってのお悩みまで、一気通貫でサポート可能です。登録支援機関に関してお悩みの方は、是非一度ご相談ください。

 
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