特定技能の専門家が申請を全面サポート!

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2025.08.12 

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特定技能の農業分野における外国人の受け入れと登録支援機関の関わり方について解説!


1.特定技能とは


「特定技能」とは、日本国内の人材だけでは人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人が就労できるようにするために、2019年に創設された在留資格です。

また特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定の産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ外国人を対象としており、在留期間は通算で上限5年までです。加えて、技能水準、日本語能力水準ともに試験等での確認が必要(技能実習2号を修了済みの外国人は試験等が免除)であり、家族の帯同も認められていません。
加えて、「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関または登録支援機関が支援を実施することが必須となります。
一方で、「特定技能2号」は、 特定の産業分野において、熟練した技能を持つ外国人を対象としており、在留期間の上限はありません。また、日本語能力水準についても試験等での確認は不要で、家族の帯同も要件を満たせば可能です。「特定技能2号」は「特定技能1号」に比べて、より熟練した技能が求められますが、その分在留期間に上限がなく、家族の帯同も認められるため、外国人材にとっては日本での長期的なキャリア形成において有効な資格であるといえるでしょう。

 

2.特定技能「農業」でできる業務


特定技能の在留資格を持つ外国人材が従事できる農業分野の業務は、主に耕種農業全般の作業と畜産農業全般の作業の2つです。
具体的には、耕種農業全般の作業では、栽培管理、農作物の集出荷、選別などの作業に従事することができます。また畜産農業全般の作業では、飼養管理、畜産物の集出荷、選別などの作業に従事できます。
これらの中でも、耕種農業全般の作業では栽培管理、畜産農業全般の作業では飼養管理の業務に必ず従事する必要があります。
その他にも、同じ農業者等の下で作業する日本人が普段から従事している関連業務に付随的に従事することができます。

 

3.特定技能「農業」の取得要件


特定技能1号「農業」の取得には、技能水準と日本語能力水準を満たす必要があります。
詳しい条件として、技能水準では、1号農業技能測定試験(耕種農業全般)と1号農業技能測定試験(畜産農業全般)のいずれか、あるいはその両方に合格することが求められます。日本語能力水準は、「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」 、そのほか「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準をクリアする必要があります。
ただし、農業分野の技能実習2号を良好に修了している場合、前述したような技能水準と日本語能力水準の試験等は免除されます。

特定技能1号よりも熟練した技能が求められる、特定技能2号「農業」の取得には、技能水準と実務要件の基準を満たすことが求められます。
技能水準では、2号農業技能測定試験(耕種農業全般)と2号農業技能測定試験(畜産農業全般)のいずれか、あるいはその両方に合格することが求められます。実務要件は、農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験2年か、農業の現場における実務経験3年のいずれかを満たすことが要件として提示されています。

 

4.受け入れ企業の要件


①受け入れ形態


基本的には直接雇用のみが認められている特定技能ですが、農業分野においては派遣での活用が認められる場合があります。雇用形態によって、受け入れる企業側の要件も異なるため、それぞれの要件について解説いたします。

 

②直接雇用の場合


特定技能外国人の直接雇用を行う場合には、以下の要件を満たす必要があります。
・特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験又はこれに準ずる経験があること。
・特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会」の構成員になること。
・特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
・特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
・特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

出典)出入国在留管理庁ホームページ「農業分野」https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/agriculture.html

 

③派遣形態の場合


特定技能外国人の派遣形態での雇用を行う場合には、以下の要件を満たす必要があります。
・特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していること。
・外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。
・特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会」の構成員になること。
・特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
・特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
・特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

出典)出入国在留管理庁ホームページ「農業分野」https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/agriculture.html

 

5.登録支援機関として農業分野に取り組むメリット


登録支援機関が農業分野に取り組むメリットとして、深刻な人手不足への貢献があげられます。農業分野は、高齢化と若年層の農業離れにより、慢性的な担い手不足に悩まされています。登録支援機関が外国人材の受け入れを支援することで、この人手不足問題の解決に貢献できます。この構造的な問題は短期で解決しないため、外国人材への需要は継続的に高い水準で推移すると見込まれます。
また、特定技能制度との親和性もあげられるでしょう。特定技能制度は、農業分野を対象業種の一つとしており、外国人材の受け入れが積極的に推進されています。この制度を活用した支援業務は、登録支援機関にとって安定した事業機会となります。

 

6.専門家に相談するメリット


登録支援機関を立ち上げ、適切に運営していくには、制度への深い理解や多くの事務作業、さらには要件を満たす体制の構築など、専門的な知識と実務経験が不可欠です。特に、入管業務に詳しい行政書士や弁護士といった専門家に相談することは、多くの利点をもたらします。

最大のメリットは、設立申請の確実性が高まる点です。登録支援機関の申請では、支援体制、財務基盤、法令遵守状況などが厳しく審査され、少しの不備でも却下される可能性があります。専門家の支援を受けることで、必要な書類の正確性が確保され、記載内容の一貫性が保たれるため、滞りなく申請手続きを進めることができます。

また、特定技能制度は頻繁に法改正や運用方針の変更が行われるため、常に最新の情報を把握しておく必要があります。専門家はこれらの最新情報を正確に把握しており、それに基づいた適切な助言を提供できます。これにより、制度変更に伴うリスクにも柔軟に対応し、安心して事業を継続できます。

さらに、特定技能制度は頻繁に法改正や運用方針の変更が行われるため、常に最新の情報を把握しておく必要があります。専門家はこれらの最新情報を正確に把握しており、それに基づいた適切な助言を提供できます。これにより、制度変更に伴うリスクにも柔軟に対応し、安心して事業を継続できます。

加えて、専門家からのサポートは大きな強みとなります。支援業務の進め方、報告義務への対応、予期せぬトラブル発生時の適切な対処法など、実務に即したアドバイスを受けることができます。例えば、外国人支援のための業務フローの設計や、受入れ企業との契約書類の整備など、多岐にわたる場面で専門家の知見が役立ちます。

当事務所は、行政書士法人としての専門性に加え、登録支援機関である株式会社KMTも運営しております。この経験から、常に最新の情報を収集し、登録支援機関の運営に関する深い知識と実務経験を持っています。そのため、実務に即した具体的なアドバイスが可能です。
ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽に当事務所にお問い合わせください。
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