
特定技能ビザ申請
特定技能ビザの特徴
少子高齢化による人手不足が問題となっている今、外国人の労働者が注目を集めています。 特定技能制度はそのような背景を踏まえて、労働力不足解消のため、2019年に導入されました。 特定技能には、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする「特定技能1号」と、 より熟練した技能を要する「特定技能2号」の2種類があります。その活用は、企業にとってメリットが多い反面、 申請手続きをする上での課題が数多くあります。ここでは、その内容と、専門家をどう活用するかということについてご紹介いたします。
企業側の必要書類が多く、整理に工数がかかる
特定技能ビザの申請に必要となる書類は、企業側の形態や分野等によって異なり、いずれにせよ数多くあります。 大別すると、①申請人に関する書類、②所属機関に関する書類、③分野に関する書類が必要で、その中でも、 例えば①に関しては、特定技能外国人の報酬に関する説明書、特定技能雇用契約書の写しをはじめとした、 少なくとも12種類の書類を用意しなければなりません。作成はもちろんのこと、そもそもどの書類が必要となるのかを整理するだけでも、 慣れていなければ多くの時間を要します。
協議会への加入や受入計画等の対応が必要となる
特定技能外国人を雇う場合、企業は「協議会」への加入義務が発生します。 協議会とは、特定技能制度の適切な運営を目的とした機関であり、 基本的には受入れから4ヶ月以内に加入しなければなりません。これを怠ると、 最悪の場合、特定技能の在留資格が取り消される恐れがあります。分野によっては、申請前に加入が必要であったり、 受入計画を国土交通大臣に申請する必要があったりもします。
受入れ後の支援体制を申請段階で整備しておく必要がある
特定技能外国人を雇う場合、企業は「協議会」への加入義務が発生します。 特定技能外国人は、受け入れて終わりではありません。外国人が安心して働ける環境作りと定着率向上のため、 受入れ後も継続して支援を行う必要があり、その準備は申請する段階で行っておかなければなりません。 支援の内容も明確に定められており、例えば事前ガイダンスの実施や適切な住居の確保、生活に必要な契約に関する支援など、 多岐に渡ります。これらを適切に準備し、実行するのは、専門家の助けなしにはなかなか困難です。
当事務所にビザ申請業務をご依頼いただくメリット
このように、特定技能のビザの申請は複雑であり、その申請と準備には多くの時間が必要となります。 しかし、これらの業務は行政書士が代行することが可能です。 ここでは、当事務所に一連の申請業務を依頼するメリットをご紹介いたします。
豊富な申請実績をもとにした迅速な申請準備
当事務所は特定技能ビザの申請業務に注力しており、 その申請実績は、2024年3月現在、約6,500件に及びます。ビザの申請手続きは場合によって異なりますが、 当事務所はこれらの国内トップレベルの申請経験を活かし、ご依頼から迅速に対応することが可能です。
製造業・建設業等の別途対応が必要な案件も対応
特定技能の分野が製造業や建設業の場合には、協議会の入会について他の分野とは異なる取り決めがあります。 具体的には、製造業の場合は、在留資格申請前に協議会への加入が、建設業の場合は、 在留資格申請前に建設技能人材機構(JAC)への加入が義務付けられています。当事務所は、これら特例に対してもご対応することができます。
支援体制の構築に関するアドバイスも可能
特定技能外国人の支援を行うにあたり、先述の通り多くのルールに則り、 支援の体制を整える必要があります。これらを一から行うのは大変ですが、当事務所にご相談いただければ、 過去の事例を基に適切なアドバイスを提供いたします。体制構築にあたって発生する様々なお悩みに対しても、適宜ご回答いたします。
特定技能ビザ申請は大房行政書士法人へ
当事務所は入管業務を専門としているため、 特定技能ビザの申請業務実績が豊富なだけでなく、 その他様々なニーズにお応えすることが可能です。下記にその一例をご紹介いたします。
オンライン申請も対応可能
当事務所は、入管への申請の際、オンラインでの対応が可能です。 本来であれば、指定地域の入管に出向く必要があるため、 ご依頼者様のお住まいの地域によってはお受けできないということが生じかねません。 しかし、オンライン申請に対応しているため、全国どこにお住まいの方からのご依頼にもお応えできます。
人材紹介からビザ申請、支援業務まで一貫して対応可能
当事務所は、ビザの申請手続きに留まらず、その前段階の求職者の紹介や、 募集のサポートも可能です。また、登録支援機関としての機能も有しているため、受入れ後の義務である、 支援業務の代行も可能です。そのため、当事務所にご相談いただければ、採用からアフターフォローまで、 一気通貫してサポートさせていただきます。
特定技能以外の在留資格申請も対応可能
申請の対応が可能なビザの種類は、特定技能だけではありません。 在留資格全般を取り扱っておりますので、その他の就労ビザで雇いたいという場合や、 就労ビザ以外のビザを取得したいという場合にも、ご対応可能です。それぞれの特徴や注意すべきポイントにも精通しておりますので、 安心してお任せいただけます。
入管関連の業務は、複雑なだけでなく、制度開始から間もなかったり、 法改正が多かったりするため、対応できる専門家が多くありません。ですので、 特定技能ビザやその他のビザの申請をお考えの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。