特定技能の専門家が申請を全面サポート!

顧問契約

登録支援機関運営における顧問契約の必要性

外国人労働者の需要の増加に伴い、特定技能外国人の支援業務を行う登録支援機関の需要も増加しています。 そんな中、登録支援機関を設立したはいいものの、運営におけるお悩みをお持ちの方は多いと思います。 当事務所では、別法人における700名を超える支援者を抱える登録支援機関の運営ノウハウを活用して、 事業化を目指されている登録支援機関様を様々な観点からサポートいたします。顧問契約を締結いただければ、細かなお悩みに対しても、 チャットやメールで迅速に回答することができ、安心して運営を行っていただくことができます。

適法な支援業務の対応

登録支援機関の主な仕事である、特定技能外国人への支援業務を行う際には、定められた法に基づき適切に対応する必要があります。 当事務所は、別法人にて登録支援機関としての業務も行っていることから、支援業務に精通しており、法に則った対応方法についてアドバイスすることが可能です。

専門家との連携による効率的な営業

登録支援機関の運営を行い、収益化を行うにあたって重要となるのが、受け入れ機関の開拓です。 受け入れ機関とは、外国人雇用を行う企業のことですが、この受け入れ機関の開拓を行い特定技能外国人の受入れを進めていくことが、 結果として支援委託費用としての売上の増加に繋がります。当事務所は、受け入れ機関への営業同席を行っております。専門家が同席することで、 入管法・特定技能制度に関するご質問にその場でお答えして特定技能外国人の受入れに関する不安を払拭することができます。 分野別運用要領をもとにして受け入れ機関の業種・分野に合わせたアドバイスも行います。 採用決定後のビザ申請をはじめとした法的な手続きをワンストップで対応できると信頼をしていただくことで、他の登録支援機関との差別化にも繋がります。

さらなる事業拡大に向けたご提案

新規参入を検討されている登録支援機関様のみではなく、現在10~20名程度の支援を行われている登録支援機関様についてもサポート実績がございます。 登録支援機関事業として売上を増やしていくためには、人材紹介と支援業務をセットで積極的な営業を行っていくことがポイントです。 当事務所は、特定技能ビザに特化した在留資格の申請業務、登録支援機関の運営などに幅広く携わってきた経験から、 さらなる事業拡大に向けた対応策についてアドバイスすることが可能です。

当事務所の登録支援機関向け顧問契約の特徴

当事務所の顧問契約では、入管法・特定技能制度に関するご相談への対応だけでなく、 登録支援機関の運営における様々なお悩みに対応可能です。当事務所の登録支援機関向けの顧問契約の特徴は以下の通りです。

登録支援機関の運営実績

当事務所は、行政書士法人として、多数のビザの申請手続きの実績を有しているだけでなく、 登録支援機関としての機能を有した別法人(株式会社KMT)にて、約700名以上の特定技能外国人に対する支援業務を実施しております。 そのため、登録支援機関運営における営業ノウハウを持っていることはもちろん、事業拡大に向けたお悩みにも実際に対応してきております。 専門家としての第三者的な意見のみではなく、実務に即したアドバイスを行うことが可能です。

特定技能ビザの申請代行

当事務所は、特定技能ビザ申請に特化して対応を行っており、国内トップレベルの対応実績がございます。 2024年3月現在では、約6,500件以上の申請を実施しており、対応を行っている分野についても農業から製造業、飲食業まで多岐にわたります。 そのため、企業にて採用が決まった後の在留資格申請業務は当事務所にお繋ぎいただくことで、速やかに代行して申請を行うことが可能です。

求人企業・求職者開拓までサポート

登録支援機関を運営していくにあたって、支援業務を委託する受け入れ企業、つまり求人企業の開拓は欠かせません。 また、それらの求人企業に紹介するために、求職者の開拓を行うことも必要です。当事務所では、求人企業開拓のため、 既存事業で関わりのある法人へのアプローチに関するアドバイスや、営業への同席などを行うことが可能です。 また、これまでの業務を通じて関わってきた海外現地の送り出し機関とのつながりを活かして、必要に応じてご紹介することが可能です。

登録支援機関運営に関するご相談は大房行政書士法人へ

当事務所は、豊富な経験に則り、登録支援機関様にとって最適なご提案をいたします。申請手続きのご相談から運営にあたってのお悩みまで、 一気通貫でサポート可能です。登録支援機関に関してお悩みの方は、是非一度ご相談ください