
1.特定技能とは
2019年に創設された「特定技能」は、日本国内の労働力だけでは担い手の確保が難しい特定の産業分野に、一定の専門性を持つ外国人材を受け入れるための在留資格制度です。
この制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」という2つの区分が設けられています。
「特定技能1号」は、特定の産業分野で相当程度の知識や経験を持つ外国人を対象とします。資格を得るには、技能レベルと日本語能力を測る試験等に合格する必要があります。一部の職種においては技能実習2号を良好に修了した場合は試験等が免除されます。在留できる期間は通算で最長5年、原則として家族を日本に呼び寄せることはできません。受入れ機関または登録支援機関には、「特定技能1号」で在留する外国人が安定して生活や仕事ができるよう支援することが義務付けられています。
一方、「特定技能2号」は、特定の産業分野でさらに熟練した技能を持つ人材を対象としています。また「特定技能2号」では、原則として、独立した日本語能力試験(日本語能力試験など)は課されません。在留期間に上限はなく、要件を満たせば配偶者や子供といった家族と共に日本で暮らすことも可能です。「特定技能2号」は、1号よりも高い専門性が求められるものの、日本での長期的な就労と安定した生活設計を望む外国人にとって、非常に魅力的な資格といえるでしょう。
2.特定技能の受け入れ形態
①原則
特定技能制度では、受け入れ先の企業(受入れ機関)と外国人本人の両者が直接雇用契約を結ぶことが原則です。
しかし、一部の産業分野においては派遣形態での雇用が認められています。
②例外:農業・漁業での派遣形態での受け入れが可能
特定技能制度は、直接雇用が原則ですが、農業・漁業の分野では例外的に派遣形態での雇用も認められています。
農業・漁業分野でのみ派遣形態での受け入れが可能であることには、2つの理由があります。1つ目は、季節によって仕事量の繁閑差が激しいことです。2つ目は、同じ地域内でも育てる作物や獲る魚の種類によってピークの時期が異なるからです。
このような特徴のある農業・漁業分野において、特定技能制度の派遣形態を導入することは、労働力の柔軟な確保や労働者の安定収入に繋がります。
3.派遣可能な事業所の要件
農業・漁業分野の派遣元事業者になるには、以下の要件を満たす必要があります。
■ 農業・漁業分野の共通の事業所要件
・労働者派遣事業の許可
厚生労働大臣から「労働者派遣事業」の許可を得ていること。
・法令遵守
出入国管理法や労働関係法令、社会保険、税に関する法令などを遵守していること。
・欠格事由に該当しないこと
役員等が禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過しないなどの欠格事由に当てはまらないこと。
・保証金の不徴収・違約金の定めのないこと
外国人本人やその親族等から、保証金を徴収したり、雇用契約の不履行に関する違約金を定める契約を結んだりしていないこと。
・分野別協議会への加入
各分野で設置されている「協議会」(例:農業特定技能協議会)の構成員となり、その活動に協力すること。
・支援体制の整備
特定技能外国人に対する支援計画を適切に実施できる体制が整っていること。
・派遣先及び派遣期間の確定
外国人の派遣先及び派遣の期間があらかじめ決まっていること。
■農業分野独自の追加要件
以下のいずれかに該当し、かつ法務大臣が農林水産大臣と協議のうえで適当であると認められる事業者であること
①農地又は農業に関連する業務を行っている者であること
いわゆる農業経営を行っているかどうかということです。農業委員会からの耕作証明書や営農証明書などが取得できれば問題なく認められます。
②地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること
ただし、地方公共団体と①に掲げる者の両者が出資している場合には、その合計が過半数に達していれば要件を満たします。
③地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること
地方公共団体等の職員や、農業関連事業者の役職員が役員に就任しているなど、業務執行に実質的に関与していると認められる必要があります。また、派遣形態での受け入れに限っては、継続して業務執行に関与する必要があります。
④国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること
国家戦略特別区域法に規定する特定機関として、農業支援外国人受入事業を実施している必要があります。
■漁業分野独自の追加要件
以下のいずれかに該当し、かつ法務大臣が農林水産大臣と協議のうえで適当であると認められる事業者であること
①漁業又は漁漁業に関連する業務を行っている者であること
漁業や養殖業等、漁業分野に直接かかわる業務を行う事業者以外にも、漁業協同組合なども想定されています。
②地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること
ただし、地方公共団体と①に掲げる者の両者が出資している場合には、その合計が過半数に達していれば要件を満たします。
③地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること
地方公共団体等の職員や、漁業関連事業者の役職員が役員に就任しているなど、業務執行に実質的に関与していると認められる必要があります。また、派遣形態での受け入れに限っては、派遣先の対象地域が苦情処理を含めた外国人労働者の雇用管理を適切に行うことができる範囲となっていることが必要です。
また、特定技能制度の派遣先事業者になるには、一般的な派遣先事業者の要件に加え、以下の要件を満たす必要があります。
■特定技能における派遣先事業者になるための追加要件
・法令の遵守
労働関係法令、社会保険関係法令、そして租税に関する法令をきちんと守っていること。
・同種業務の労働者を解雇していないこと
派遣契約を結ぶ前の1年以内に、特定技能外国人が行う予定の仕事と同じ業務に従事していた自社の労働者を、会社都合で解雇していないこと。
・行方不明者を発生させていないこと
過去1年以内に、会社の責任によって受け入れていた外国人が行方不明になる事案を発生させていないこと。
・欠格事由に該当しないこと
役員等が、禁錮以上の刑に処せられたり、出入国管理法や労働関係法令に違反して罰金刑を受けたりしてから5年を経過しないなどの「欠格事由」に当てはまらないこと。
・分野別協議会への協力
農業または漁業の「特定技能協議会」に間接的な構成員として加入し、必要な調査や指導などに対して協力すること。
4.登録支援機関が押さえておくべき注意点
特定技能の派遣(農業・漁業分野)において、登録支援機関が注意すべき最も重要な点は、「派遣元」「派遣先」「登録支援機関」の三者間での役割分担と責任の所在を明確にし、密な連携体制を構築することです。派遣雇用では、直接雇用とは異なり、実際に働く場所(派遣先)と雇用主(派遣元)が異なるため、支援の責任が曖昧になりがちです。そのようなことから起こりうるトラブルを避けるためにも、事前に責任の所在を明確にし、連携体制を築いておくことは必要不可欠です。
5.登録支援機関運営におけるポイント
①要件の理解
登録支援機関の事業の根幹は、法令遵守です。特定技能制度で定められた10項目の支援義務や定期的な報告義務など、法的な責任を正確に理解し、実行しなくてはなりません。支援内容の記録・管理を徹底し、適正な運営を維持することが、事業継続の必須条件となります。
②業種・国籍特性の理解
効果的な支援には、受け入れる外国人の「働く現場」と「文化的な背景」への理解が不可欠です。業種ごとの労働環境の違いや、出身国による宗教・生活習慣に配慮することで、実情に合ったサポートが可能になります。この配慮が、外国人の孤立を防ぎ、日本での仕事への定着を促します。
③専門家との連携
登録支援機関だけですべての問題に対応するのは困難です。ビザ申請は行政書士、労務トラブルは弁護士といったように、各分野の専門家との連携体制を事前に築いておくことが重要です。外部の専門知識を迅速に活用できる体制の構築が、企業と外国人の双方に安心感を与えることに繋がります。
6.登録支援機関運営のお悩みは大房行政書士法人までご相談ください
当事務所は、行政書士として法務の専門知識を提供できます。加えて、登録支援機関「株式会社KMT」も運営していることから、現場の実務知識も併せ持っている点が大きな強みです。また、グループ会社として特定技能の農業派遣を行う「株式会社82Works」の運営もしており、特定技能の派遣形態に関する知識や、農業の現場に対する理解もございます。
このように、法的な手続きと外国人材の生活支援という両方の最前線にいるからこそ、常に最新の情報をキャッチし、実践的なアドバイスをご提供できます。
登録支援機関運営でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。